『ピンハネ屋』と呼ばれて

株式会社リツアンSTC 代表取締役 野中久彰

住民税の特別徴収について

 筆不精な私にかわり、弊社の総務部、田中さんが「住民税」について社内ブログを書いてくれたので、それを本日は転載させて頂きます。

 

http://ritsuan.com/wp-content/uploads/2015/07/tanaka_on2.jpg

 【総務部より】住民税の給与天引きについて | リツアンSTC

 お疲れさまです、総務の田中です。だいぶ日中暑くなってきました。本社のある静岡も梅雨時期真っ只中で蒸し暑い日が続いています。今月から給料明細の住民税の額が変わった方や、各役所から住民税の通知書と納付書が届いている方もいるかと思います。

 ちょうど今月から平成28年度の特別徴収の住民税給与天引きが始まりました。リツアンSTC社員の皆さまにおいては、給与明細書に通知書を同封していますので確認してみてください。住民税に関して、社員さんから質問を頂くこともしばしばあるので、簡単にQ&Aでわかりやすく紹介したいと思います。

 

Q1、住民税の特別徴収とは何ですか?

住民税の納め方には「普通徴収」「特別徴収」のふたつがあります。普通徴収というのは、通常住民票を置いている住所に通知書と納付書が届き、年に4回に分けてその1年間で納めるべき納税額を納付していく支払方法です。特別徴収というのは、通知書が会社に届き、納めるべき納税額を12分割した金額が毎月給与から天引きされ、会社側がその預かった住民税を各市町村に納めるという支払方法です。

 

Q2、依頼や手続きをしていないのに特別徴収に切り替わっているんですか?

年末調整の時に、社員のみなさんの今年の所得がこれだけありました!という報告(「給与支払報告書」というもの)を各区市町村にします。その所得などをもとに区市町村で次年度の住民税の納税額を決定され、例外を除き、自動的に特別徴収に切り替わっていきます。これを会社側や在籍しているスタッフさんが拒むことは基本できません。(地方税法という法律に基づき)

 

http://ritsuan.com/wp-content/uploads/2016/06/00020876-001.jpg

 

Q3、特別徴収と普通徴収だとどちらがお得なんですか?

普通徴収の場合、年に4回にわけて払うため、割高なイメージをもちますが、A1で書いた通り納めるべき納税額を4分割して払うか12分割して払うかのどちらかなので、どちらも同じ納税額を納めることになります。

 

Q4、退職する時はどうしたらいいのですか?

退職される場合は、会社側が退職される方が納税している役所へ、「普通徴収切り替え申請書」というものを提出し、「特別徴収」から「普通徴収」への切り替えを依頼します。この時、時期によっては納付すべき残りの税額を一括納付もしくはご本人のもとに納付書が届きます。他にも次の職場で特別徴収を続けるという方法もありますので、退職する際はご相談下さい。

 

http://ritsuan.com/wp-content/uploads/2016/06/00022160-001.jpg

 

Q5、普通徴収のため通知書と納付書が届きましたが、特別徴収にして欲しいのですが…

会社側で手続きをしますので、お手元の通知書をもとにどちらの区市町村に納税すべきなのか、何期まで納付されているかをお知らせ下さい。役所によっては、お手元にある通知書や納付書の提出が求められる場合もありますので捨てずにお持ちください。ただし、申請から特別徴収への切り替えの手続きが完了するまで2ヶ月ほどかかりますので、ご了承下さい。

 

 以上、ざっくりとした説明ですが住民税について書いてみました。何かわからないことがありましたら総務人事部 田中までお気軽にお問合せ下さい。

 

だそうなので、リツアン社員の皆さん、住民税でご不明な点がありましたら田中までお問い合わせ下さい。

 

よく読まれている記事 

ぜひ覚えていてほしい記事 

弊社のメディア掲載事例

弊社のPR動画はこちら