『ピンハネ屋』と呼ばれて

株式会社リツアンSTC 代表取締役 野中久彰

妊婦さんと仕事!【産休】について

 妊婦さんと仕事!第三弾!今日は、産休や産休中の給料についてご説明させて頂きます。

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産休ってなに?

産休とは、法律的には「産前・産後休業」といいます。

 

(1)産前休業

出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、「請求」すれば取得できます。実際の出産が予定日より早ければそれだけ短縮され、逆に予定日より遅れた場合はその分だけ延長されます。ちなみに出産の当日は「産前休業」となります。また、産前休業は取得しなくても法律的には問題ありません。あくまでも妊婦さんに産前休業取得の権利があるということだけで出産日まで働いてもOKです。

 

 

(2)産後休業

出産の翌日から8週間は、就業することはできません。これは、強制的な休業です。産前の休業の必要度は個人差がありますが、産後の母体の回復のための休養は、出産した方には欠かせないからです。但し、産後6週間を経過後に、本人が請求し、医師が認めた場合は仕事をすることができます。

 

 

産休取得にとっても便利なルール

『女性にやさしい職場づくりナビ』さんでは、 産休や育休の期間を知る便利なツールを用意してくれています。出産予定日を入力すれば、産前休業期間、産後休業期間を自動計算して教えてくれます。実際にリツアンでも利用させて頂いていて大変便利ですのでご紹介させて頂きます。

 

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産休の申請方法について

産休の申請については、妊婦さんが所属している会社の総務部や人事部へ問い合わせてみて下さい。ちなみにリツアンでは、こちらの「産前産後休暇願」を休業する1カ月前までに総務部宛に提出してもらっています。

 

【届出書】

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また、平成26年4月より産休期間中の社会保険(健康保険料、厚生年金保険料など)が免除(事業主負担も免除)になりました。これまで育児休業期間中の社会保険料は免除されていましたが、平成26年より少子化対策の一環として、産休期間中の社会保険料も免除されることになっております。社会保険料の控除はバカになりませんから、これは妊婦さんにとっては非常に助かる制度だといえます。ただし、届け出が必要です。

 

届け出用紙は、こちらの「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書

 

 【届出書】

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【記載例】

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産休中の給料について

産休中の給料については、取り決めはなく、ほとんどの会社では無給です。申し訳ないですがリツアンも同様、産休中の給料はゼロです。しかし、安心してください!無給分を補ってくれる「出産手当金」という制度があります。

 

出産手当金とは、被保険者とそのご家族の生活を保障するために設けられた制度で、働く妊婦さんの出産前後の一定期間においいて仕事を休み給料を受けられないときに無給分を補ってくれるものです。

 

では、この出産手当金、いくらもらえるのか?ざっくり言えば給料の3分の2の額が支給されます。詳細の支給額については、下記の表のように決められます。

 

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この表にある標準報酬月額とは、社会保険料の徴収額や保険給付額を決める際に用いられているもので、毎月の給料額を区切りよい幅で区分しています。健康保険では第1級の5万8千円から第50級の139万円までの全50等級、また厚生年金では1等級の9万8千円から30等級の62万円までの30等級にわけれています。

 

ただ、正直すこしわかり難い。なので「社会保険労務士事務所オフィスアールワン」さんのサイトで、出産手当金の計算について簡単に計算できる便利なツールを用意してくれていますので、こちらをご紹介させて頂きますね。

 

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ただし、次回説明する「出産育児一時金」と違い、この「出産手当金」は、もらえるのは被保険者のみ。まぁ、出産手当金は出産に当たって無給分を補うための制度ですので、当然といえば当然ですが、夫の扶養に入っている妊婦さんは、対象外になってしまいます。妊婦さんが会社に勤めていて、会社の健康保険に加入している被保険者である場合のみに支給される制度です。

 

その他の出産手当金の条件やルールについては下記にまとめておきます。

 

出産手当金の支払期間については、産前は出産日より42日前、産後は出産日の翌日から56日までの範囲で支給されます。また、双児以上の場合は予定日の98日前から出産手当金の支給対象になります。さらに仮に予定日より出産が遅れてしまった場合でも大丈夫。その期間もプラスαで支給されます。

  

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出産をきに会社を退職される方も多いかと思います。仮に勤め先を辞めたとしてもいくつかの条件を満たしていれば出産手当金はもらえます。その条件とは以下のようなものです。

 

  • 退職日まで被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)が1年間以上あること
  • 退職日までに出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること
  • 退職日に出勤していないこと

つまり、退職後も出産手当金をもらうためには「退職日」が大きなポイントになります。出産手当金は、出産のための休暇に対する保障とする制度である以上、退職日に出勤してはダメ!その後の継続給付を受ける資格がなくなってしまいます。この点については、「はじめての出産準備完全ガイド」さんで詳しく説明されていますのでご覧ください。

 

出産手当金の手続きについては、まず出産前に所属する会社の総務部などの健康保険担当部署、または会社を管轄する社会保険事務所で申請用紙をもらいます。もらったときに内容をチェックして、わからないところは聞いておきましょう。記入漏れや間違いがある場合は、支給が遅れてしまう原因になりますので再三の注意が必要です。

 

ちなみにリツアンは協会けんぽ(全国健康保険協会)ですのでこちらの「健康保険出産手当金支給申請書」に必要事項を記載してもらっています。

 

【申請書】

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【出産手当金申請書の記載例はこちら】

 

出産後は、医師や助産師さんにお願いして申請書に必要事項を記入してもらって下さい。医師や助産師の署名は、出産を証明するものになりますので、入院する際には忘れず申請書を持参しましょう。出産手当金の申請は、一般的に産後56日以降からになりますので、産休後に申請書を会社に提出してください。

 

また、出産手当金の申請は産前と産後の2回に分けて申請をすることもできます。早く手当が欲しいという方は会社に問い合わせてみて下さい。

 

ちなみに出産手当金の申請期限は、2年以内となっています。出産のために仕事を休んだ日ごとにその翌日から2年。ただ、まぁ産休後はなるべく早く申請してください。また、仮に出産手当金の申請を忘れていいても、産休開始日の翌日から2年以内あであればさかのぼって申請することができますので、忘れていた方はお問い合わせ下さい。

 

 

妊婦さんの健康診査についての記事はこちら

 


 

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