この頃、リツアンのベビーブームといいますか妊娠、出産の話題が多い。先日もある女性エンジニアが妊娠したとの嬉しい知らせを聞きました。なので今日から数回にわたり、妊婦さんと仕事、妊婦さんに関わる法律などを説明していきたいと思います。
ただ残念ながら私は男性ですし、妊婦さんについては無知な部分もあります。なので弊社の総務部の小野田さんに手伝ってもらいコラボでおおくりいたします。彼女も2012年の入社から今日まで2人のお子さんに恵まれ、産休を経てリツアンに復帰した経緯もあります。今日から妊婦さんと仕事について、彼女からもいろいろなアドバイスをもらいながら書いていきますね。
ちなみに彼女が以前、書いてくれたリツアン社員ブログです。
妊婦さんは、母体や胎児の健康のため、妊産婦のための健康指導や健康診査を受ける必要があります。平日の仕事時間中でも会社に申請すればOK。会社は、妊婦さんに健康診査に必要な日数、時間などを確保するよう義務付けられています。但し、給料が保証される有給か無給かは会社によって規定は異なりますので、予め会社の就業規則で確認しておくことをおすすめします。
健康診査の「回数」は?
会社は、下記の回数を最低限確保しなければなりません。
妊婦23週まで・・・・・・・4週間に1回
妊婦24週~35週まで・・・2週間に1回
妊婦36週以降出産まで・・・1週間に1回
医師又は助産師の指示があった場合は、その指示に従った必要な時間
健康診査の「時間」は?
健康診査の時間は、受診時間だけでなく医療機関への往復時間なども含まれますのでご安心ください!
健康診査の受診時間
保健指導を直接受けている時間
医療機関等での待ち時間
医療機関への往復(移動)時間
健康診査の「受診日」は?
健康診査を受けるための通院日は、原則として妊婦さんが希望する日(医師等が指定した日)に付与しなければなりません。
また、会社側が通院日を会社の休日、妊婦さんの非番日に変更又は休日以外の申請を拒否することは原則としてできません。
ただ、会社の業務の都合で、どうしても通院日を変更してもらわなければならない場合には、変更後の通院日は妊婦さんの希望にそうようにしなければなりません。
会社への「申請方法」は?
健康診査の受診日についての申請は、企業ごとでルールがあると思いますのでお勤めの会社へ問い合わせてください。ただ、その際に下記の「健康診査・保健指導申請書」などを利用すれば便利かもしれません。
こんな時はどうすればいい?
Q1.会社の就業規則に妊婦さんの健康診査についての記載がなかった場合は?
男女雇用機会均等法では、妊産婦健診のための時間の確保(法第12条)、妊娠中又は出産後の症状等に対応するための措置(法第13条)を会社に義務づけています。仮に就業規則等に記載されていなくても利用できますので、会社に申し出てください。
第12条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子健康法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
Q2.健康診査を受ける際に会社が有給休暇を使うよう妊婦さん支持することは違法?
通院休暇は、勤務時間内に健康診断等受診のための時間を確保するという趣旨で設けられるものです。会社が一方的に年次有給休暇や前年から繰り越された年次有給休暇の未消化分を使って通院休暇に充てるよう妊婦さんに指示することは違法です。 ただし、妊婦さんが自ら希望して年次有給休暇を取得して通院することを問題ありません。
<参考にさせて頂いたサイト>
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