『ピンハネ屋』と呼ばれて

株式会社リツアンSTC 代表取締役 野中久彰

フリーランスには手厳しい社会保険制度!!

先日、書きましたこちらの記事。 

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多くの方から反響を頂きましたので、わかりやすく表にまとめてみました。参考文献としては、キャッスルロック・パートナーズ (著) 『社会保険の教科書』、ダイヤモンド社、1版 (2016/5/26)。また、弊社の顧問先である鵜藤経営労務事務所の社労士・鵜藤さんに相談しながら作成してみました。

 

健康保険と国民健康保険の給付一覧

まずは、会社員が加入する「健康保険」とフリーランスのような個人事業主が加入する「国民健康保険」の給付内容の違いについてです。

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やっぱり、健康保険には「傷病手当金」「出産手当」の給付がある点が一番の違いです。

 

傷病手当金とは、業務外のケガ及び病気で会社を休んでしまった場合、生活を安定させるために給料の一部に当たる金額が支給されるという制度です。支給される金額は、「過去12ヵ月の各月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日×2/3=支給日額」となります。少し分かりづらいため、だいたい給料の6割程度が支給されると理解していてもいいかもしれません。

 

支給される期間も長期の1年半。インフルエンザで会社を休んでしまった場合などでも使えます。但し、会社を休みはじめてからの3日間は待期期間として支給対象外、有給を使った場合も支給対象外となりますから注意が必要です。傷病手当金について詳細を知りたい方は、全国健康保険協会のホームページをのぞいて頂けましたら詳しく書いてあります。

 

病気やケガで会社を休んだとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会

 

この傷病手当金と並んで女性労働者にとって嬉しい制度が出産手当金です。出産手当金とは、出産の日以前の42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間中、手当が発生するという制度です。支給される金額は、傷病手当金と同じ計算式で「過去12ヵ月の各月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日×2/3=支給日額」となります。出産手当金についても全国健康保険協会のホームページをのぞいて頂けましたら詳しく書いてありますのでご覧ください。

 

ただ、個人事業主の方が加入する国民健康保険には「傷病手当金」や「出産手当金」などの制度はありません。自己責任の名のもと、自分のことは自分で対応しなさいというのが国民健康保険の基本的な考え方なのです。

 

 

 労災保険の給付一覧

また、個人事業主は、下記の表にあります通り「労働者災害補償保険(労災保険)」も「雇用保険(失業保険)」も加入できません。

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雇用保険の給付一覧

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エンジニアの方は、基本はオフィスワークですから仕事中にケガをしたりする可能性は低いかと思いますが、労災保険は通勤中のケガについても補償してくれます。治療費や休業補償、また、あまり考えたくはありませんが障がいが残ってしまった場合や不幸にも亡くなってしまった場合も手厚く補償してくれます。

 

そして、今回の表を作成していてはじめて知ったのは『雇用保険』の「移転費」や「広域求職活動費」。就業のために引越する必要がある場合、管轄のハローワークの所長が認めれば引越費用として「移転費」が支給されるらしい。また、遠く離れた会社へ面接に行く際の交通費も同じくハローワークの所長が認めれば「広域求職活動費」として支給されるらしい。・・・知らなかった。

 

 雇用保険の「広域求職活動費」と「移転費」について

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このように比較してみると社会保障制度は、公務員や会社員については手厚い一方、フリーランスのような個人事業主には手厳しい。結局、個人事業主に対しては、自分の身は自分で守れということなんでしょうが、もし現在、フリーランスで独立をしようと考えている方がいらっしゃいましたら、一度、立ち止まってじっくりと考えてみることをおすすめします。

 

まぁ、かくいう僕も経営者ですから労災保険(特例を除いて)や雇用保険は適用されませんが・・・ただ、労働者は国からものすごく保護されています。今回、表をまとめて知ったのですが、日本はホントいい国ですよ。これだけ労働者を守ってくれるのですから。

 

ですから、フリーランスという自由度に憧れて会社を辞めてしまう前に、いろいろと比較検討してみて下さい。

 

最後に、弊社のPRになってしまいますが「会社員として国から手厚い保護を受けながら、フリーランスのように自由に働く」これが最強の働き方だと思います。リツアンは、そなんな働き方を本気で応援しています。ご興味がある方は、ぜひぜひ!!

 

また、社会保険について詳しく知りたい方は、今回のブログで参考させてもらった『社会保険の教科書』こんな僕でもさくさく読めてすごくわかりやすかった。ご興味がある方は、こちらもぜひぜひ!

 

いちばんわかる!  トクする!  社会保険の教科書

 

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