妊婦さんと仕事!第二弾!今日は、妊婦さんが安心して働けるよう決めれれている法律やルールについてご説明します!
妊婦さんに危険で有害な仕事をやらせることはできません
労働基準法の第62条(危険有害業務の就業制限)では、妊婦さんに「重たいもの」を取り扱う仕事、「有害ガスを発散する場所」などでの仕事に就かせることは禁止されています。
また、女性の妊娠・出産機能に有害な業務については、そもそも妊産婦以外の女性についても就業が禁止されていたりします。詳しくは『女性にやさしい職場づくりナビ』さんの「妊産婦などの就業制限の業務の範囲」をご覧ください。
妊婦さんは、残業や深夜業務を拒否することができます
労働基準法の第66条第2項及び第3項の規定により、妊婦さん本人が希望すれば、時間外の残業や休日出勤、また夜22時~朝5時までの深夜労働を拒否することができます。
また、変形労働時間制の適用を受けていても、妊産婦が請求した場合には、1日8時間、1週40時間を超えて労働させることはできません。
妊婦さんは、軽作業へ仕事内容を変更できます
労働基準法の第66条では、妊婦さんが希望すれば他の軽易な業務に転換させなければならないと定められています。
ただ、通達(昭和61.03.20基発 第151号)では、新たに会社側が軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではないとされています。つまり、会社の事情でどうしても妊婦さんに軽作業務を用意することができない場合は、会社側とよく話し合って、例えば、そばにいつでも休憩できる椅子を置いてもらったり、作業の工数を減らしてもらうなど、できるだけ負担が少なくなるよう工夫をしてみてください。
ただ、医師等が指示した場合にはこの限りではありません。医師等から軽作業へ仕事を変更するよう指導された場合は、会社は作業の制限、勤務時間の短縮、休憩時間等の措置をしなければなりません。
ちなみに負担が大きい作業とは以下のようなものを指します。
- 重量物を取り扱う作業(継続作業6~8㎏以上、断続作業10㎏以上)
- 外勤等連続的歩行を強制される作業
- 常時、全身の運動を伴う作業
- 頻繁に階段の昇降を伴う作業
- 腹部を圧迫するなど不自然な姿勢を強制される作業
- 全身の振動を伴う作業 等
妊婦さんは、通勤時間の短縮や時差出勤など通勤緩和が可能です
男女雇用機会均等法 第13条では、医師から通勤時間の緩和の指示があった場合は、会社は妊婦さんの負担にならないようラッシュアワーの混雑時を避けて通勤できるようにしたり、普段とは違う交通手段を利用することを許可したりしなければなりません。
この措置の具体例としては以下のようなものがあげられます。
- 【時差出勤】始業時間及び終業時間に各々30分~60分程度の時間差を設けることやフレックスタイム制度を適用すること
- 【勤務時間の短縮】1日30分~60分程度の時間短縮
- 【交通手段・通勤経路の変更】混雑の少ない経路への変更
ただ、上記はあくまでも一例です。通勤時の交通事情は、妊婦さんの居住地、会社の始業時刻等により様々に異なるので、妊娠さんの健康状態や通勤事情を勘案して、措置内容を決定することが望ましいかと思います。
妊婦さんの休憩・補食の時間について
医師から指導を受けた場合は、会社は妊婦さんに休憩・補食時間の追加、休憩時間の延長などの措置を取らなければなりません。
- 休憩(捕食)時間の延長
- 休憩(捕食)回数の増加
- 休憩(捕食)時間帯の変更
休憩に関する措置を講じる場合は、妊娠中の女性の健康状態には個人差があり、また、作業内容も個々の女性労働者によって異なりますから、これらの状況を踏まえ、企業内の産業保健スタッフや機会均等推進責任者と相談して、措置を講じることが望まれます。部屋の一部において休憩できるようにするため長椅子等を利用する場合は、つい立てを立てる等の工夫をすることが望まれます。
また、立作業に従事している妊娠中の女性労働者のそばに椅子を置くなどにより、休憩が取りやすいように工夫することが望まれます。
休憩場所を設ける場合には、妊娠中の女性労働者が臥床できる休憩室を設けることが望ましいでしょう。
以上のように妊婦さんが安心して仕事ができるように法律は整備されています。会社側に希望を出したりする際は、下記の「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用すると便利かと思います。
母性健康管理指導事項連絡カード
母性健康管理指導事項連絡カード(以下、母健連絡カード)とは、仕事を持つ妊産婦の方が医師等から通勤緩和や休憩などの指導を受けた場合、その指導内容が事業主の方に的確に伝えられるようにするために利用するもの。
女性労働者からこの「母健連絡カード」が提出された場合、事業主の方は「母健連絡カード」の記載内容に応じた適切な措置を講じる必要があります。
また、「母健連絡カード」は、「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」に、その様式が定められています。
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